イーサネット特許の発明者に自身の特許の有効性に疑問を呈する許可が与えられる
イーサネット スイッチング製品に関する 2 つの特許の発明者に、自身の発明の有効性に疑問を呈する許可が与えられました。
これは今週、米国連邦控訴裁判所が下した異例の判決の結果であり、同裁判所は、元の発明者を含め、誰でも特許の有効性に異議を申し立てる権利があると裁定した。
そこで疑問になるのが、シリコンバレーに住むデビッド・チェリトンがなぜ自身の発明を損なおうとするのか、ということだ。
その答えは、特許7,340,597号「ログモジュールを用いた通信機器のセキュリティ保護方法および装置」と特許6,377,577号「ハードウェアによるアクセス制御リスト処理」に誰が記載されているかにあります。どちらの場合も、特許はシスコに譲渡されています。
チェリトン氏は発明当時シスコ社に勤務しており、その全権利を同社に譲渡しました。シスコ社は、チェリトン氏には「雇用に対する報酬に加え、シスコ社在職中に開発した発明の譲渡に対する追加報酬も支払われた」と述べています。
しかし、特許を譲渡した直後、チェリトン氏と少なくとも12名のシスコ社員は同社を退職し、アリスタ社を設立しました。チェリトン氏はそこで数年間、チーフサイエンティストを務めました。彼は2014年3月に辞任し、2015年4月、アリスタ社は彼の特許の審査を申請しました。
自分で行け
長年の法律では、特許の発明者は譲渡人禁反言の原則に基づき、特許権を疑問視することができません。しかし、裁判所は[PDF]、近年の法律と判例により、この原則はもはや絶対的なものではなくなったと判決しました。その代わりに、特許の「所有者」ではない者は誰でも、その特許について当事者系レビューを申し立てることができると決定しました。

Groupon、電子商取引の特許和解で得た利益を受けIBMに5700万ドルを支払う
続きを読む
チェリトン氏は所有者ではないため、自身の特許に異議を申し立てることができます。
そして彼――いや、彼の古巣――は成功するかもしれない。特許審判部(PTAB)は、597特許の一部を支持したが、一部は「自明性」を理由に無効であるとの判断を下した。アリスタが特許に異議を申し立てることができると判断した今、連邦控訴裁判所は、その有効性を審査するため、事件をPTABに差し戻した。
Cheriton は他の特許ではより良い仕事をしたようだ。連邦裁判所は、その特許に対する Arista の主張のうち 1 つを除いてすべてが無効であるとする PTAB の決定を支持した [PDF]。
デビッド・チェリトンは、古い法律を覆して自社の特許を弱体化させようとしたが、そもそも自社の特許をかなりうまく活用していたので、それがうまくいかなかったかもしれないので、よくやったと思う。®