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気をつけろ、インテリチュアル・ベンチャーズ?オバマ大統領、特許詐欺はもうたくさんだと発言

気をつけろ、インテリチュアル・ベンチャーズ?オバマ大統領、特許詐欺はもうたくさんだと発言

ジョン・クック

オバマのヘッドショットさて、これはかなり興味深い展開になりそうだ。ウォール・ストリート・ジャーナル紙によると、バラク・オバマ大統領は火曜日に、特許保有企業の行為を抑制する可能性のある措置を発表する予定だ。

大統領がいわゆる特許トロールをめぐる議論に参入したことは、シアトルのテクノロジー業界に重大な影響を及ぼす可能性がある。ベルビューに拠点を置くインテレクチュアル・ベンチャーズは、世界最大級の特許保有者として知られているからだ。

実際、先週末には『This American Life』が、マイクロソフトの元CTO、ネイサン・マイアボルド氏が率いる同社に関する続報を放映した。

インテレクチュアル・ベンチャーズは13年間の歴史の中で7万件以上の特許を取得し、それらの特許を「コンピューター機器、ソフトウェア、半導体デバイス、その他多数の製品の製造に使用」する他の企業にライセンス供与することで30億ドル以上を稼いだと、同社は法的文書の中で述べている。

しかし、いまだ商業的に大成功を収めていない同社は、近年、訴訟を積極的に起こすようになっている。東芝、キヤノン、シマンテック、AT&T、センチュリーリンク、ウィンドストリームといった企業を相手に訴訟を起こし、最近ではオマハ・ファースト・ナショナル・バンクとPNCという2つの銀行を相手に特許訴訟を起こした。

ネイサン・ミアボルド
ネイサン・ミアボルド

ウォール・ストリート・ジャーナル紙は政権関係者の発言を引用し、オバマ大統領は5段階の計画を検討していると述べた。その計画には、特許商標庁に対し「特許権者に特許権者の開示を義務付けるための規則制定プロセスを開始する」よう指示することが含まれる。これは、インテレクチュアル・ベンチャーズが私腹を肥やすために利用していると非難されているダミー会社の摘発に役立つ可能性がある。また、政権は、制度を悪用する特許会社に制裁を科す取り組みや、非常に広範な技術分野を網羅しているとみられる出願を特定するための審査官の研修強化を推進していると報じられている。

オバマ大統領はこれまでも特許保有企業に対する自身の感情を表明しており、今年初めにはGoogleハングアウトで、一部の企業が「本質的には他人のアイデアを利用して乗っ取り、金銭をゆすろうとしている」と指摘した。

インテレクチュアル・ベンチャーズは長年にわたり特許トロールのレッテルに異議を唱えており、発明家らがアイデアを収益化し商品化するのを支援していると主張している。

「コンピューター技術においては、特許付与制度は比較的うまく機能しています」と、マイアボルド氏はテクノロジーニュースサイトSlashdotの最近のQ&Aで述べた。「発明者に報酬を支払う制度は、歴史的に見て巨大テクノロジー企業が多くの発明を盗み、その対価を支払わないため、それほどうまく機能していません。」

最新情報: 火曜日の朝にホワイトハウスから発表された完全な声明とファクトシートはこちらです。また、Intellectual Ventures の最新の訴訟に関する弊社のレポートはこちらです: 特許の買いだめ業者に対する政治的圧力が高まる中、Intellectual Ventures はさらに多くの銀行を訴えています。

本日、ホワイトハウスは、経済成長と高給の米国雇用の重要な原動力であるハイテク特許における将来のイノベーションへのインセンティブを強化するための重要な措置を発表しました。ホワイトハウスは、イノベーターを軽率な訴訟から保護し、米国特許制度において最高品質の特許を確保することを目的として、5つの大統領令と7つの立法勧告を発表しました。さらに、国家経済会議(NEC)と経済諮問委員会(ECA)は、「特許権行使と米国のイノベーション」と題する報告書を発表し、直面する課題と大胆な立法措置の必要性を詳述しました。

2011年、大統領はリーヒ=スミス米国発明法(AIA)に署名しました。これは、特許制度の効率性と信頼性を高めることを目的とした画期的な法律です。テクノロジーがかつてないほど急速に進化する中、特許制度もそれに追いつくよう努めなければなりません。オバマ大統領が2月に述べたように、「特許改革に向けた私たちの取り組みは、目標達成の道半ばに過ぎません。私たちがすべきことは、より多くの関係者を結集し、より賢明な特許法について更なる合意を形成できるかどうか検討することです。」

AIAは、特許付与後の審査のための新たなメカニズムや、特許の質を向上させるためのその他の改革を導入しました。一方、特許性の範囲を明確化する裁判所の判決と、それらの判決を実施するガイドラインにより、特許制度および訴訟制度を悪用する機会は減少しています。しかしながら、イノベーターたちは依然として特許主張主体(PAE)からの挑戦に直面しています。PAEとは、大統領の言葉を借りれば「実際には何も生み出していない」企業であり、「本質的には他人のアイデアを悪用し、乗っ取って金銭を巻き上げる」ビジネスモデルを開発する企業です。これらの主体は一般に「パテントトロール」と呼ばれています。同様に、いわゆる「スマートフォン特許戦争」は近年激化しており、今日では多くの大手企業が研究開発よりも特許訴訟や防衛的買収に多くの費用を費やしています。

アメリカ経済へのこうした悪影響を食い止めるには、迅速な立法措置が必要です。ここ数週間、この問題が注目を集めていることに、私たちは勇気づけられています。私たちは、経済、アメリカの雇用、そしてイノベーションにとって極めて重要なこれらの問題について、議会と協力する用意があります。単一の法律や政策でこれらすべての問題に対応できるわけではありませんが、透明性を高め、イノベーターにとって公平な競争条件を整えるために、できることは多く、またそうすべきです。

立法勧告

この精神に基づき、政権は議会に対し、イノベーターが直面するいくつかの主要な問題に即効性のある少なくとも7つの立法措置を講じることを勧告する。これらの措置は以下のとおりである。

  1. 特許権者および出願人に「実質的利害関係者」の開示を義務付け、要求書を送付する、侵害訴訟を起こす、または特許のPTO審査を求めるすべての当事者に最新の所有者情報を提出することを義務付け、PTOまたは地方裁判所が不遵守に対して制裁を課せるようにします。
  2. 特許訴訟における勝訴当事者への報酬授与について、より大きな裁量を認め、濫用的な訴訟提起に対する制裁として、連邦民事法典第 35 編第 285 条に基づいて地方裁判所に弁護士報酬を授与するより大きな裁量を与える (著作権侵害訴訟に適用される法的基準と同様)。
  3. 対象となるビジネス方法特許に関するPTO の移行プログラムを拡大し、 コンピューター対応特許のより広範なカテゴリを含めるとともに、より広範囲の異議申立人が特許審判部 (PTAB) で発行済み特許の審査を請願できるようにします。
  4. 消費者や企業による既製品の使用を保護する ため、既製品が既製品のまま、かつ本来の用途のみで使用されることに対する責任に対する法的保護を強化します。また、販売業者、小売業者、または製造業者に対して侵害訴訟が提起されている場合、そのような消費者に対する訴訟手続きを停止します。
  5. 差止命令を取得するための ITC 基準を、  eBay Inc. v. MercExchangeにおける従来の 4 要素テストとより一致するように変更し、ITC と地方裁判所で適用される基準の一貫性を高めます。
  6. 要求書の透明性を利用して不正な訴訟を抑制し、 要求書が一般の人々がアクセスして検索できる方法で公開されることを奨励します。
  7. ITC が 資格のある行政法裁判官を雇用する際に十分な柔軟性を持つようにします。

行政措置

本日、政権は特許制度の透明性を高め、イノベーターにとって公平な競争環境を整えるために講じるいくつかの措置を発表しました。これらの措置には以下が含まれます。

  1. 「実質的利害関係者」を新たなデフォルトとする。  特許トロールは、自らの活動を隠蔽し、不当な訴訟や和解の強要を可能にするために、しばしばペーパーカンパニーを設立する。この戦術は、訴訟に直面している者が、和解交渉の際に相手方が保有する特許の全容を把握すること、さらには複数のトロール間のつながりを知ることさえ妨げる。本日、特許庁(PTO)は、特許出願人および特許権者がPTOにおける手続に関与する際に、特許または出願を管理する「最終的な親会社」を具体的に指定し、所有権情報を定期的に更新することを義務付ける規則制定プロセスを開始する。

  2. 機能的クレームの厳格化。AIA  は審査プロセスと特許全体の質に重要な改善を行いましたが、特にソフトウェア分野において、過度に広範なクレームを持つ特許については、関係者の間で依然として懸念が続いています。PTOは、機能的クレームの審査に関する新たな重点研修を審査官に提供し、今後6ヶ月間で、ソフトウェア分野の審査官を支援するために特許明細書に用語集を活用するなど、クレームの明確性を向上させるための戦略を策定します。

  3. 川下ユーザーのエンパワーメント。  特許トロールは、特許技術を含む製品のメインストリートの小売業者、消費者、その他のエンドユーザーをますます標的にしています。例えば、POSソフトウェアや特定のビジネスメソッドの使用などが挙げられます。エンドユーザーは、製品を意図された通りに使用しただけで訴訟の対象となるべきではなく、費用のかかる訴訟や和解に至る前に、自らの権利をより容易に理解できる方法が必要です。本日、特許庁は、特許トロールの疑いのある人々からの要求に直面している人々が抱くよくある質問への回答を提供する、アクセスしやすい平易な英語のウェブサイトを含む、新たな教育および啓発資料を発表しました。

  4. 専用のアウトリーチと研究の拡大。  特許分野で利用可能なツールを用いた米国のイノベーションへの課題は特に動的であり、専心的な注意と有意義なデータの両方が必要です。特許権者、研究機関、消費者擁護団体、公益団体、そして一般市民を含むステークホルダーとの連携も、今後の取り組みの重要な部分です。2012年にPTO、DOJ、FTCが開催した円卓会議やワークショップは、このプロセスに貴重な情報を提供しました。本日、私たちはアウトリーチ活動の拡大を発表します。これには、特許政策と法の改正に関する新たなアイデアと合意形成を目的とした、全国で6ヶ月間にわたる注目度の高いイベントが含まれます。また、PTOエジソン・スカラーズ・プログラムの拡大も発表します。このプログラムは、著名な学術専門家をPTOに招き、濫用的な訴訟に関連する問題に関するより強固なデータと研究を開発し、一般に公開することを目的としています。

  5. 排除命令の執行プロセスの強化。 米国国際貿易委員会(ITC)が第337条違反を認定し、侵害品の輸入を禁じる排除命令を発令した場合、税関・国境警備局(CBP)とITCは、輸入品が排除命令の適用範囲に該当するかどうかを判断する責任を負います。これらの命令の執行は、両機関の責任の共有と判断の複雑さを考慮すると、特にスマートフォンのような技術的に高度な製品が排除命令の適用範囲に該当しないように再設計されている場合など、特有の課題を伴います。この懸念に対処するため、米国知的財産執行コーディネーターは、CBPとITCが排除命令の適用範囲を評価するために使用している既存の手続きについて、関係機関間のレビューを開始し、排除命令の執行活動において用いられるプロセスと基準が透明性、有効性、効率性を備えていることを確保するよう努めます。