
欠点はあるものの、オバマ大統領の「スタートアップビザ」は正しい方向への一歩だと起業家や移民専門家は言う。

スタートアップ起業家のヘンリー・チェン氏は、同じ立場にある他の多くの新卒者と同じ課題に直面しています。それは、製品の開発、ユーザーの獲得、投資家の獲得、そして家族から遠く離れた場所での事業の立ち上げです。

しかし、チェン氏にとって、こうしたありふれた困難はほんの始まりに過ぎない。中国合肥市出身の彼はビザでアメリカに入国し、移民局の判断次第で1ヶ月から24ヶ月の間、アメリカで自身のスタートアップに取り組むことができる。
チェン氏は2015年にミズーリ大学を卒業した後、オプショナル・プラクティカル・トレーニング(OTP)仮釈放を取得しました。これは、大学に通うために使用していたF-1ビザの12ヶ月延長です。彼のOTPは6月に期限切れとなり、延長申請が認められなければ中国に帰国しなければなりません。
チェンにとって幸運なことに、国土安全保障省はホワイトハウスの指示の下、移民が米国でスタートアップ企業を立ち上げることを奨励するために、2年から5年の「仮釈放」(移民手続きの専門用語)を付与する新しい「起業家ルール」を提案した。
「スタートアップにとってトップクラスの国の一つである米国で事業を継続するための、より良い選択肢が一つ増えることになる」とチェン氏は語った。
チェン氏は2つのスタートアップ企業の創業者です。2015年には、不動産業者が遠距離の購入者に物件を案内するためのアプリを開発するため、Toss Rock Inc.を設立しました。4月には、友人とモバイルゲーム会社Rubix Mindを設立しました。チェン氏は、資格を満たせば「スタートアップビザ」とも呼ばれる起業家ビザを申請する予定です。
それは大きな「もし」です。対象となるには、スタートアップは「適格」な米国投資家から少なくとも34万5000ドル、または政府からの助成金10万ドルを調達する必要があります。スタートアップは過去3年以内に米国で設立されている必要があります。創業者は会社の少なくとも15%を所有し、会社の成長可能性と「米国への重大な公益」を実証する必要があります。
仮釈放が認められた場合、移民はスタートアップを立ち上げる間、2年間米国に滞在できます。その間、連邦貧困ラインの4倍以上の収入を維持する必要があります。最初の2年間の滞在後、スタートアップがさらに50万ドルを調達し、10人のフルタイム雇用を創出するか、売上高が50万ドルに達した場合、創業者はさらに3年間米国に滞在することを申請できます。
現時点では、「スタートアップビザ」は単なる提案規則であり、10月17日までパブリックコメントを募集している。移民弁護士で『スタートアップビザ:アメリカの雇用創出と経済的繁栄の鍵』の著者であるタミナ・ワトソン氏のような専門家は、 仮釈放の資格要件が厳しすぎると主張する。

「私のコメントの中で、最も重視する3つの要望は、以下の点を引き下げることです。まず、初期の適格投資額を34万5000ドルから25万ドルに引き下げてください」と彼女は述べた。「次に、世帯収入を連邦貧困ガイドラインの400%超から200%以下に引き下げてください。そして最後に、更新時の雇用創出数を10から5に引き下げてください。」
資金調達の必要性が陳氏が直面する最大の障害だ。
「一つ困っていることがあります」と彼は言った。「中国のベンチャーキャピタルから資金提供を受けているかもしれませんが、それがこの枠組みに当てはまらず、私のケースにさらなる複雑さをもたらす可能性があります。この規則がマネーロンダリングなどの詐欺を防ぐ可能性があることは理解していますが、一方で、外国人起業家のここでのビジネスの自由を制限しているとも言えます。」
移民改革が議会で否決されたため、ホワイトハウスは国土安全保障省に対し、起業家のための選択肢を設ける権限を行使せざるを得ませんでした。この規則は、資格を満たしたスタートアップ創業者に仮釈放のステータスを与えるものですが、ビザではありません。このステータスは一時的かつ変動しやすいため、資金調達要件を満たそうとする起業家にとって新たな課題が生じる可能性があります。
「この人物はいかなるステータスも付与されているわけではなく、米国への入国許可を与えられているに過ぎません。この入国許可は、国土安全保障省(DHS)の裁量でいつでも取り消される可能性があります」と、移民弁護士のイアン・ワグレイヒ氏は述べた。「これは、安定した米国企業への投資を希望する『適格投資家』であろう個人や、仮釈放ステータスの申請者にとって、あまり安心できるものではありません。申請者に付与されるのがこれほど脆弱で、いつでも取り消される可能性があるというのに、投資家が申請者の利益のために投資資金を提供することに、なぜ関心を持つのでしょうか?」

アトゥル・ケカデ氏は、投資条件は外国人起業家にとって適切だと考えている。彼は、テクノロジーに特化した旅行プラットフォーム「エアネッツ」の創設者であり、エアネッツ・チャーター(ヘリコプターとジェット機のUberのようなもの)を運営している。
「10万ドルを調達し、アメリカ人従業員2名を雇用するのは、ある程度実現可能です」と彼は述べた。「これまで、私たちは米国で常にかなりの雇用を生み出してきましたし、資金調達後も引き続きそうしていきます。私にとって、そして一般的に新興起業家にとって、最も必要なのは柔軟性とサポートです。」
しかし、ケカデ氏は別の障壁に直面している。彼の会社は米国に法人登記されているものの、本社はインドにある。そのため、国土安全保障省が提案するスタートアップ企業への仮釈放の資格を失う可能性がある。
同氏は、エアネッツは「企業構造にいくつかの変更を行っており、米国での事業体を別のカテゴリーで再申請する可能性がある」と述べた。
ケケイド氏と共同創業者は、スタートアップの仮釈放オプションの申請に興味を持っています。米国市民権はビジネスプロフェッショナルにとって様々な理由で魅力的ですが、起業家である彼らは明確な就労ビザのカテゴリーに当てはまりません。
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「これらは、従業員向け(H1/L1)か、優れた業績や功績を持つ人向け(ノーベル賞受賞者や既に成功を収め多額の収入を得ているビジネスマン向けのEB1など)です。あるいは、100万ドルの自己投資が条件となるEB5ビザもあります」と彼は述べた。「私は、米国の起業家向けビザに興味がありました」
行政機関には起業家向けの真のビザを発行する権限がなく、仮釈放期間が終了したときに創業者には明確な措置がない。
「ビザの延長や他のビザの取得の可能性がないまま、滞在期間を2年または5年に制限するのは近視眼的です」と、ウィザーズ・バーグマン法律事務所の移民部門責任者、リアズ・ジャフリ氏は述べた。「企業が成功し、利益を上げ、雇用を創出したと仮定すると、創業者は希望すれば米国に永住できるべきではないでしょうか?もしそうでない場合、私たちは彼らに事業を他国に移すインセンティブを与えていることになるのでしょうか?」
しかし、ワトソン氏が指摘するように、国土安全保障省は成功した起業家が仮釈放期間の終了までに他の選択肢を得る資格を得ることを期待している。つまり、まずは収益性の高い事業を立ち上げ、ビザのことは後で考えればいいのだ。
「スタートアップ企業が、仮釈放期間の終了時に、別の非移民ビザまたは移民ビザのカテゴリーを取得できるほど成功することを期待しています」と彼女は述べた。「さらに、政権は移民ビザのカテゴリーである『国益免除』に関する新たな政策指針を発表する予定です。この新たな政策指針は、雇用創出と収益創出を通じてアメリカに経済的利益をもたらし続ける起業家にとって、米国永住権取得の選択肢となる可能性があります。今後数ヶ月で進展が見られることを期待しています。」
その間、チェンさんは移民局からの返事を待ちながら、スタートアップ企業の立ち上げ、ベンチャーキャピタリストとの面談、助成金の申請を続けている。
「もしいつか移民ステータスを維持できなくなったら、もちろん、プロジェクトをどこか別の場所に移すつもりです」と彼は言った。「合肥でも上海でも、あるいは世界中のどこでも構いません。場所は特にこだわりませんから」